活動の場  づ く り
 しくみ づ く り
 こころ づ く り
支 え 合 い の

社会福祉法人
七尾市社会福祉協議会
 

ふれあい介護七尾市社協
(石川県指定 第1770200341号)

 
☆まず、市役所の窓口に、要介護認定の申請をすることからはじまります。
 
 
@申   請
   居宅介護支援事業所(ふれあい介護七尾市社協)が代わって申請することもできます。
 
 
A訪問調査    本人の心身の状態を調べるために、市の調査員が自宅を訪問します。また、かかりつけの
              医師に意見書を書いてもらいます。
 
 
B審   査
    訪問調査の結果と、かかりつけの医師の意見書をもとに介護が必要かどうかを医師や保
              健・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査し、介護度が決定します。
 
 
C認   定
    判定結果に基づいて、市が認定し、申請した日から30日以内に本人に通知します。
 
 
D居宅介護支援事業所に依頼
   ケアプランをたててもらう居宅介護支援事業所を選定し依頼します。
 
 
Eケアプランの作成
  担当のケアマネージャーが、ご自宅を訪問し、本人、ご家族の心身の状況や意見、
                  介護度をふまえてケアプランを作成します。

 
 
Fサービスの利用開始
  利用するサービス事業所(デイサービスやヘルパー等)が決まったら、本人・ご
                     家族・サービス事業所の担当者・ケアマネージャー等で話し合いを持ち、今後
                     の方針を決定し、サービスの利用開始となります。
 
 
☆サービス利用後は、きちんと計画どおりにサービスが行われているか、本人・ご家
  族の心身の変化や意見を考慮し、プランの見直しをしていきます。
 
介護保険・・・利用するには?
  ☆介護保険でのサービスを利用するために必要な、居宅サービス計画(ケアプラン)を
  作成し、より良いサービスが提供されるように支援します。

  ☆専属の介護支援専門員(ケアマネージャー)が対応致します。

  ☆個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等を遵守し、個人情報を慎重に取り扱い
  ます。

  ☆業務上知り得た利用者及び、そのご家族に関する事項を正当な理由なく第三者に漏
  洩しません。
     あ す
 〜未来にかがやく地域福祉をめざして〜
営業日   月曜日から金曜日(祝日は除く)
 ただし、12月29日〜1月3日は休み
営業時間  午前8時30分から午後5時15分まで
電話番号  0767−53−1880
FAX番号   0767−53−4100 
利用できる方  要介護1〜5と認定された方
 要支援1、2と認定された方(地域包括支援センターから受託されています) 
職員の体制   介護支援専門員(管理者含む)() 4名 
利用料金  原則、ケアプラン作成にかかる利用料金は必要ありません
通常の実施区域  七尾市全域